当院の領収書は医療費控除に使えます
みなさま、こんにちは。
院長の三井佑司です。
患者さんから領収書についてお問い合わせがあったので、ここにも書いておきますね。
Q:ゆじぽて鍼灸院の領収書は医療費控除に使えますか? という質問を受けました。
A:はい、使えます。
ただし、対象は「医療」のものなので、鍼灸治療、リンパドレナージュが対象です。
領収書の但し書きの欄に「治療代」となっているものです。
※美容鍼、フェイシャルなどは対象ではありません。
令和2年分の確定申告は4月15日が締め切りですよね。
去年と同じく今年も1ヶ月期間が延長になったおかげで、今年は余裕を持って確定申告できました。毎年こうでありたいわぁ。(🌸w🌸)